yusen-kiyakuの日記

有線放送の規約について一言物申します

USENの利用規約がありえない件について

有線放送最大手USEN社の利用規約(業務用音楽放送サービス契約約款)が解約時に発生する様々なリスクに対してありえないと思われるレベルになっているので、共有しておきたいと思います。

 

いわゆる店舗でBGM流す有線放送の利用規約ですが、以下のようになっています。

http://www.usen.com/biz_music/yakkan/yakkan_gyoumu.pdf

 

念のため魚拓も残しておきます。

http://megalodon.jp/2013-0713-1937-56/www.usen.com/biz_music/yakkan/yakkan_gyoumu.pdf

 

詳細は上記の契約約款を読んでいただければわかるのですが、一般的に契約するときに約款を軽視しすぎており、私のようにあとで痛い目に会う人が多いだろうということで以下ポイントを纏めます。相手はいろいろと恐ろしい噂の絶えない会社なので、いちユーザーにできるささやかな抵抗ですが、こういうことをWEBに記載しておくことで世の中が良くなる方向に行って欲しいものです。

 

今後のユーザーの皆様の参考になれば幸いです。

 

1.違約金がものすごく高い(実質解約できない)

 

まず加入すると2年間の契約期間となり、それが契約期間終了の1ヶ月前までに上記の所定の方法(上記で述べたやつですね)で解約の申し入れをしないと、自動更新となり、さらに2年間延長されます。

そしてその2年の期間内に解約の申し入れをすると、、、なんと残りの期間の利用料を全て支払わなければいけないんです。

例えば、毎月正規料金の6,300円払っているとします。営業開始から丸4年続けてきて、3年11ヶ月目に入った瞬間に、解約時にかかる料金は以下のように15万円もかかってしまうんです。。。

6,300円x24ヶ月=151,200円

 

2.契約の通知は専用の用紙を送付して初めて有効。しかもだいたい2週間かかる。

 

専用の用紙を送付してもらい、その後原本を送付してUSENが受領して初めて通知を受け取ったということになります。

例えば上記の例でいうと、3年10ヶ月目に入ったくらいから手続きをしないと(コールセンターに電話しないと)次の2年の契約に突入してしまうということになります。

 

3.約款は自由に変更でき、通知されない。

 

自分がUSENとの契約をしたのは2009年ですが、少なくともその時には解約金にはこんな条項はありませんでした。(手元の約款を見ると解約金は2万円となっていました)

しかし、平成25年2月7日から実施されているこの約款にはこんな重大なことが記載されているにもかかわらず、通知が来た記憶がありません。

ウェブなどから見る限り、2009年からこれまでの間に何回約款が変更されていてどこの項目が変わったのかということは全くわかりません。

どうやら約款の内容をみると変更は自由にでき、変更予定や履歴のユーザーへの通知義務は全く無いようです。

 

以下抜粋しますので、これからあるいは今USENと契約している或いは契約しようとしている以下の方は、この抜粋だけでも1分で読めますので、キチンと見ておいたほうがいいです。

・飲食店、美容室、アパレル、歯科医院などの店舗オーナー

・オフィスの総務担当者

・チェーン店の店舗管理責任者

 

【これだけは抑えておきたいリスク箇所の抜粋】

-P1-

第1章 総則 

(約款の変更) 

第2条 当社は、本約款(別紙 料金表を含みます。)を改定することがあります。この場合において加入者は、変更後の約款(別紙 料金表を含みます。)の適用を受けるものとします。

 

-P6-

第3章 契約 

(契約の有効期間) 

第8条 有料放送契約の有効期間は、第10条第3項に定める利用開始日から2年後の月末日をもって効力を失するものとします。但し、効力の失する日の1ヶ月前までに加入者または当社から当社所定の方法で更新拒絶の意思表示がない限り、有料放送契約は、更に2年間自動的に更新されるものとし、以後同様とします。

 

-P6-

第5章 契約の解除等 

(加入者が行う契約の解除等) 

第16条 加入者は、有料放送契約の解除を希望する場合、解除を希望する日が属する月の前々月末日までに、当社所定の方法により当社に通知しなければなりません。なお、当社は、加入者以外からの解除の通知は一切受け付けないものとします。

2 前項の場合において、加入者は当社が別紙 料金表に定める手数料および違約金を支払わなければなりません

 

-P12-

解約違約金: 当該有料放送契約に定める有効期間の残期間分の利用料に相当する額

 

-P14-

附則

1.実施期日

本約款は、平成25年2月7日から実施します。